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相手に病毒を感染させる行為は傷害罪として犯罪になります。ただし、検察官はその相手から病毒を感染させられたということ(因果関係)やわざと感染させる意図が相手にあったこと(故意)を合理的疑いを差し挟まない程度に立証しなければならないので、その相手からしか感染の可能性が考え難いという根拠がちゃんとあるのなら、罪に問うことは充分可能です(故意の立証は比較的容易と思います)。
理論的には錯誤による同意に基づく強制わいせつもありうると思います。こちらの方が立証は容易ですが、実際に判例があるのは傷害だけだと思います。
> HIVだと知りつつ、相手に無理矢理生でセックスするのは犯罪にならないんですか?
淳平 (2011/02/21 Mon 08:31:40) docomo 89811000003498756**
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