ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
警察に相談ということなので、刑事なのでしょうか。
刑事の場合、やはり詐欺罪が問題になります。
返済の意思と返済の能力のいずれかまたは両方を欠くのに、金品を借りれば、詐欺罪が成立します。
警察は、少し前までは民事不介入として金品の貸借を詐欺罪で謙虚することに極めて消極的でしたが、いまは証拠をそろえて持っていけば、被害届けを受け付けてくれる場合もあります。
被害届けを受けた場合、警察は捜査をすることになります。おそらく相手の方を呼び出して、弁解を調書にとるくらいはするでしょう。
そこで相手の弁解がおかしかったり、自白したりすれば、警察の方がきつく説教してくれます。
その後、警察から検察に事件として送致され、検察官によってまた調書が作成され、起訴されるかどうか、決まります。
起訴されなくても、警察や検察にしぼられて、かなり痛い目にあうことにはなるでしょう。
そのための証拠をそろえてください。他の人の被害の証拠もあると、警察も動いてくれやすいです。
借用書は必ずしも必要ありません。金を渡した証拠や、オークションなどでの行動の裏付け、相手のだまし文句とそのあとの解をまとめてください。
淳平 (2011/02/24 Thu 03:53:03) docomo 89811000003498756**
この回答が参考になった: 0人 (携帯からのみ評価可)