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博士さんへ

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No.12532 博士さんへ

相談者は未成年です。

だから、医療保護入院の保護者 扶養義務者以外の『同居人』ですが、

権利がないのです。
28才の両親が保護者になります。

相談者ができるのは、福祉課 保健所 民生委員へ連絡相談でしょうね。

酷いが 気になるの? 18才?

ははおや (2010/02/03 Wed 13:31:35) au 050040181811**


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