クリックしてね!

No.12537へ回答

投稿フォーム

[ クリア ] ※不要な引用は削除して下さい。特に携帯から見にくくなります。
[ パスワード生成 ]←自動的にパスワードを生成し次回利用時まで保存します。

※投稿に時間がかかる場合があります。2度投稿するボタンを押さないようにして下さい。

『ははおや』さんへ

Subscribe to WebSlice

[ 返答する (質問者のみ) ]

No.12537 『ははおや』さんへ

『ははおや』さん。ご指摘、ありがとうございます。

そうですね。ははおやさんが仰る通り、

相談者ができるのは、福祉課 保健所 民生委員が現実的だと思います。

ははおやさん、御指摘ついでに教えて下さい。
”酷いが 気になるの? 18才?”の部分が良く分かりません。
すみませんが、宜しくお願い致します。

博士 (2010/02/03 Wed 14:01:56) pc *.37.83.27


この回答が参考になった: 0人 (携帯からのみ評価可)