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Re: ストーカーメール

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No.1501 Re: ストーカーメール

損害賠償はとれます。条令等や民法の不法行為により、この手のものは不当、違法な行為として、被害者救済の措置が用意されています。くわしくは関係団体に相談してください。ただし、これはあくまでも相談で、動くのはあなた自身です。人と話し、自らことを話し、決断しなければなりません。メールなどで安易ですませることはできません。故に今回のことで、自らが正しいと客観的に言うことができますか?人は些細なことで、他人の恨みをかうものです。それで自らにはじることがないなら、訴えでましょう。こうゆうやからは徹底的につぶさないと癖になりますから。代償はありますが、権威にあぐらをかく奴は利益もありません。損害賠償は金銀債権です。

司法 (2009/12/20 Sun 16:18:20) docomo 89811000105680633**


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