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> あるサイトで動画を200日18万で見放大というサイトに誤ってワンクリックしてしまい何日以内に支払って下さい、支払いが確認出来ない場合は法的処置を取らさせて頂きますと書いてありました。もし支払わなければどうなるのでしょうか?
電子消費者契約法と言うものがあり
有料サイトの場合は
サービス内容、金額を予め明記するだけでなく
誤って申し込みをしない様に
2段階…
つまり、申し込みの確認を再度してからでないと
契約自体が無効になります。
従って
サイトにアクセスしただけで契約となり
課金対象となり
請求する事自体が違法行為となります。
ですから
ワンクリックしただけで請求対象にはなりません。
また
法的措置と行っても
請求自体が無効ですから、
無視して問題はありません。
薔薇ちらし (2011/10/24 Mon 23:23:58) docomo 898110000050718796**
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