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Re: 発展場摘発

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No.160992 Re: 発展場摘発

かなりの過大法解釈で乗り込んでますね。
公然猥褻は場所の特定はないんです(初めからあえて明文化しなかったのか、「公然」というのが誰の目にも常識としてはっきりすると思われたのか…そこが後々こんな問題になったかと)
ですから、こういう無関係の人が出入りしないだろうと思われる場所だから公然猥褻には当たらないという申し立てはある意味通らなかったかと…これからの設定解釈がカギかと。ちなみに客3人は釈放されてます。
不特定多数の考え方…同じ目的である条件のもとに入っても、お互いの名前、年齢、住所、職業などが言えますか?言えないでしょ、だから不特定多数!というのが当局の言い分でこれもかなりの過大解釈といえます。
どちらにしても、今まであのグループは当局に対して挑戦的挑発的だった(性サプリなどで)からじゃないかと。
今もやっているかどうかはわかりませんが、一時保健所か警察かでハッテン場の関係者を集めて、コンドームの推奨や薬物厳禁などの指導があったほどですから存在自体は認めていたはずです。
過大な法解釈をしなければならないような今までのツケが、今回の検挙につながったのではと思います。
付け加えると某県の警官が薬物逮捕されたことのつ

イソベン (2011/11/13 Sun 14:03:52) au 050010175016**


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