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Re: この場合訴えられますか??

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No.20145 Re: この場合訴えられますか??

生活安全課では脅迫者が元交際相手なら話を聞いてくれると思うけど・・
むづかしいよね?

慰謝料請求の証拠はありますか?

それがあればそれをもって刑事課へ行って下さい。
「恐喝」やなく「脅迫」で被害届が出せないか相談するんです。
相談を具体化したら話は聞いてくれます。

被害届が出せたら、警察は動けますが・・・

とにかく刑事課で動いて貰うようにしたほうがいいです。

ストーカー防止法ってほんとちゃらい法律で
なんの役にも立ちませんよ。せいぜい注意とか警告とかね。

弁護士はお金に余裕があればいいけど、なければやめた方がいいす。

腹立つけど、家の電話番号かえるのが一番簡単す。

gino (2010/03/02 Tue 02:32:30) pc *.255.35.3


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