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No.20184 Re: この場合訴えられますか??

慰謝料の請求だと、恐喝や脅迫行為には当たらないんじゃないかな。
『金よこせ』みたいな発言だと適応はされると思うけど…ニュアンス的な問題で左右されると思います。
電話内容やメール内容を記録保存してあるなら、そちらで精神的苦痛を被ったと言うことで被害届を出せばいいんじゃないかな。
おそらく、迷惑防止条例違反か傷害罪が告訴は出来るかと。
自分は以前ストーカーの被害に遭っていて、法律を少し調べた程度なのでズレがあるかも知れませんが…。
まずは警察ではなく、弁護士に相談して立件出来るかの確認をしてみて下さい。警察の介入なしでも訴えることは出来ると思います。
被害届を出して警察が介入したとしても、ほとんどが警告だけになると思うので。
ただ1つ問題が…相手の彼氏さんの名前や住所(大まかでも多分大丈夫)がわかってないと出遅れるのでご注意を。自分は1、2度会ったことがある(らしい)人なので名前や住所とかは全く知らない人だったので…。
家の電話番号は変更するか、変更がムリならナンバーディスプレイに加入して電話機も対応の物に変更して着信拒否にすると良いでしょう。

エルモ (2010/03/02 Tue 07:57:13) au 050040141044**


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