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Re: 突然の通告。

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No.221726 Re: 突然の通告。

バイトだろうと社員であろうが不当な解雇通告を受けたのは、給料の1ヶ月前ですか?とりあえずハローワークに相談して見ると良いと思います。不当な解雇は出来ないはずだから、ハローワークで相談した方が早いと思います。

生ナマコ1 (2012/11/28 Wed 13:37:29) au 050050131577**


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