
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
一緒に「遊ぼう」と言って遊んだんですか?
それとも、一方的に貴方が遊びに使ったお金ですか?
上段の理由なら、貴方が返済する必要はありません
相手も「遊ぼう」と同意の上の契約です
民法で言うならばね
民法論 で話すと
下段の理由の場合も
遊んだ時点で、遊んだ毎回毎に
例えば、遊ぶ代わりに必ず返済しろ
と言われて遊んでたなら
返済義務ありますが
遊んでた、行為の時点で相手が返済しろと後で言って
来ることを悟る事ができなかったならば
返済義務はないです
売買契約時点で(遊ぶこと)相手が本心と(返済しろと言う)
違う意思表示をしてるとき(後で返済しろと言わず、一緒に
遊んでた)は、「心理留保」といって
後で返せとは言えないんです
ケイタさんが、後で言ってくるのを
知らなかったならばね
ケイタさんが、返済しろと言ってくるのを
知ってて、遊んだなら返済義務ありますが
基本的に、このような民事は
弁護士や裁判所も、なかなか相手には
してくれないと思います
裁判費用などの方が高くつくので
実際、相談などして言われることは
貴方が返済できない
あなたも一緒に遊んだだろう
と、言える意思がなければいけません
返済しろと
言われ領収書なくても返済をし続けてる
ことも、貴方と相手の1つの同意契約です
同意して、分かりましたと
返済してる以上は
契約として成り立ちますから
とにかく
強い意思で返せない
無理だ!お前も遊んだだろう
といいましょう
これはあくまでも
相手が貴方に返済話をしなかっ上での話ですよ
しん (2013/01/08 Tue 03:34:19) pc *.193.16.18
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