クリックしてね!

No.248763へ回答

投稿フォーム

[ クリア ] ※不要な引用は削除して下さい。特に携帯から見にくくなります。
[ パスワード生成 ]←自動的にパスワードを生成し次回利用時まで保存します。

※投稿に時間がかかる場合があります。2度投稿するボタンを押さないようにして下さい。

Re: 賃貸契約と金銭貸与

Subscribe to WebSlice

[ 返答する (質問者のみ) ]

No.248763 Re: 賃貸契約と金銭貸与

家賃未納での裁判は、誰が出頭しましたか?

住んでる本人だと思うんですが?

どちらにせよ、裁判の判決が
確定判決として、扱われ

そこに記入してある通りに、執行後は
動かなければいけません

強制退去させますよ、通知が来て
一括で貴方が支払ったんですか?

でも、強制退去に着手できるのは
裁判の後なので、必ず、その彼が
返済方法を裁判の時点で決めてるはずです

国税滞納処分って形で、税金納付として彼に請求が
自然といくはずですよ

あと、もし貴方が裁判に出て
裁判所が貴方に対しての強制退去と
いってきたなら、それは、変えようがないです

ただ、新しく家を借りるときは、彼を契約者に
させること、これが第一です

あと、退去費用を貴方が支払ってしまったなら

「公証役場 」か「地方法務局」 に行って

二人で決めた返済方法を、公証人に
「公正証書」 として作成してもらうといいです

二人で出向いて、公証人の前で
必ず返済します、と国に、証拠をつくって
もらうんです

その後、彼が返済しない場合は
その公正証書をもって、貴方が裁判所に
訴えれば、簡潔に彼の財産、給料、銀行口座に
差し押さえが行きます

銀行口座も、何銀行、何支点、の2つだけで
彼に通知することなく、いきなり差し押さえ
可能です

給料の差し押さえは、会社に一度通達いきますが
裁判所が動けば、確実に差し押さえにはいるので

とにかく、公証役場に出向くのが一番です

しん (2013/05/06 Mon 11:31:29) pc *.193.33.66


この回答が参考になった: 1人 (携帯からのみ評価可)