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Re: 賃貸契約と金銭貸与

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No.248766 Re: 賃貸契約と金銭貸与

2回目
なんで、退去後の契約書を彼にさえ
しとけば、彼が家賃の返済できなくても
強制退去の対象や、債務者自体が
彼になりますから

あと、公正証書を使っての裁判ですが

「支払い督促」、「少額訴訟」といって
例え、一万でも支払わない相手に対して
起こせる訴訟です

ただ、年金、生活保護費、公的給付は
差し押さえがきかない、差押禁止債権ですが

通帳に振り込まれていれば、預金として
扱われるので、口座の差し押さえは可能です

貴方が彼の、銀行、支店名さえわかってれば
簡単に差し押さえできるはずです

しん2 (2013/05/06 Mon 11:43:13) pc *.193.33.66


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