
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
まず念書は法律上無効になります。ですので、支払の義務がありませんし、客観的に公序良俗違反にもなるかと思いますからその書類は完全無効であり裁判証拠にもなりません。
そしてもし触れたのであれば強制わいせつ罪に該当いたします。これは故意犯ですので、過って触れた等では該当いたしません。
また脅迫が見られますので刑法222条脅迫に該当するのではないかと思われますが本罪は生命、身体、自由、名誉、財産への加害に限定されます。
また義務のないことを行わせたりした場合は刑法223条の強要が該当し、お前はゲイだ等を公然と害した場合は名誉毀損及び侮辱が該当になります。わからない事がありましたら一度連絡ください。
法曹くん (2013/05/13 Mon 22:36:19) softbank 3593050306438** メールを送る
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