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Re: 13年同棲している彼氏の件で

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No.295734 Re: 13年同棲している彼氏の件で

はじめまして

きちんと診断受けました?
確定診断ですか?

そうならば

法定代理人の制度があって
意志の疎通の困難な人に

国が裁判所を通して、全ての生活行為の
代理人を、選任してくれます

それにも、レベルがあって

成年後見人、保佐人、補助人
と、後になるにつれて、軽い症状です

親族でなくても
弁護士や、裁判所が選任した人がなりうるもので

今のうちに、本人か、貴方が家庭裁判所に
申し立てることで、選任されます

そちらは、一切関わりませんが

ただ、13年寄り添った彼氏を
そんな形で突き放すのは、どうかと?

介護度5くらいの、重度になるまでは
一緒にいてあげたら?

介護保険が、40歳から引かれますが
特定疾患に限定されますので

診断によっては
介護保険適用かも知れませんね

しん (2014/04/11 Fri 20:30:16) pc *.253.205.52


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