クリックしてね!

リョージさんへメール送信

送信フォーム
[ クリア ]

傷害致死罪適用だそうです

Subscribe to WebSlice

No.303320 傷害致死罪適用だそうです

時効も特段気にしなくていいそうです。

3.「傷害罪」の適用・・・

実は、性感染症を誰かにうつしたら、「傷害罪」に問われる可能性があるのです。私たちが一般に持つ「傷害罪」のイメージは、誰かを殴ってケガをさせた場合のような、形としてのダメージです。しかし、法的にはもっと広範囲に適用されます。

例えば、精神的なダメージを与えたり、吐き気やめまいを起こさせたりした場合にも「傷害罪」が適用されることがあります。そして、性感染症を故意に感染させると、まさしく「傷害罪」で訴えられる可能性があるのです。

ちなみに、「傷害罪」で有罪判決となると、15年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。

このようにHIVに感染していることを隠して性交渉をして、相手にHIVをうつしてしまった場合、なんらかの犯罪になったりはしないのだろうか。広瀬めぐみ弁護士に話を聞いた。

●故意に「うつしてやろう」と考えていた場合は「傷害罪」にあたる

「加害者が、自らHIVに感染していることを知っており、故意に『うつしてやろう』と考えていたのであれば、傷害罪にあたるといえます。被害者がHIV感染から発病し、死に至った場合には、傷害致死罪の適用もあり得ます」

このように、故意にHIVを感染させた場合には「傷害罪」になるというのだ。では、故意ではなかった場合はどうなのだろう。

「加害者がHIV感染を知らなかった場合、過失致傷罪になるかどうかは、加害者がHIV感染していることを知りうべき立場にあったかどうかにかかっています。何かの検査でHIV感染の疑いが濃厚と判断されたのにも関わらず、精密検査を受けずに感染発見が遅れたなどの場合は、過失が認められると思います」

相手との性交渉(SEX)の直前に自分自身が性病検査を受けて陰性反応が出ていた場合でない限り、当該相手からうつされたことの立証は困難でしょう。
しかし、たとえ直前の検査でなかったとしても陰性反応を受けた時から、性行為(SEX)をしたのが、相手方男性だけであれば、相手方男性からうつされたことの推定ははたらきます。
しかし、そもそも性病検査を一度も受けたことがないという人も多くいるでしょう。
実では、結果的に性病を感染させたとしても暴行がないので傷害にもならないのでしょうか。暴行行為がないため、傷害罪の前提を欠くようにも思えますが、判例は、暴行によらない傷害罪(刑法204条)の成立を認めています(最判昭和27.6.6)。ただし、傷害罪が成立するためには故意が必要です。なお、被害者が発病しなければ傷害罪はもちろんのこと暴行罪も成立しません。
本人が保菌者であることを承知していて、相手に感染させる行為は傷害罪(刑法204条)が成立します。

こちらもAIDSボランティアしてるので、勉強になります。

リョージ (2014/06/02 Mon 22:15:16) pc *.72.196.138 メールを送る