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痴漢行為の罪状は
二つ。
刑法の 強制わいせつ罪
と
迷惑防止条例
普通は後者の条例違反で引っ張り、被害者の言い分に従い
わいせつ罪の適用となる。
双方ともに、被害者の言い分次第に従う傾向が高く
勃起していようと、被害者の貴方が迷惑と思い公の場で一般人が迷惑と感じる行為なら、
勃起ないと言えばいいだけです。
加害者は 証明できないもの。
ズボンの上からの接触だから、条例違反です。
被害届を出さないなら、勃起しようとしないと関係ない。
ははおや (2010/04/09 Fri 17:17:31) au 050040181811**
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