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Re: 自殺保険金

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No.314817 Re: 自殺保険金

付き合っているだけでは「彼」に遺産は残せません。
3親等までだったかの親族が生存している場合はそちらに請求権があります。
養子縁組をしたとしても彼がかなり調査されますし、自殺だとなかなか厳しい。

なのであと10年は生計を1つにして頑張ってください。

(2014/08/09 Sat 04:18:22) pc *.173.83.32


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