
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
323161の88さんへ
確かに名誉毀損には当たらないけれど(裁判では名誉毀損は狭く解釈されている)、ゲイが事実としても、いやがらせにはなります。
警察は取り合わないけれど、アパート追い出された場合は、裁判で損害賠償を
請求することができます。証拠が必要ですが、転居による損害(引越し代・新しいアパートの契約金・精神的慰謝料など)は相手に請求できます。
質問があれば直メールください。
レオ (2014/09/27 Sat 12:48:10) pc *.184.146.182 メールを送る
この回答が参考になった: 9人 (携帯からのみ評価可)