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Re: 頭くる

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No.323434 Re: 頭くる

あら!

こう言う場合、
本裁判より、

まず

地労委

次に

中労委

に申し立てして

不当労働行為の認定を受けるべきよ!

最近の相談室は

法律や裁判がお好きね!

事件にしたかったら

もっとお勉強よ!

ミヨ (2014/09/28 Sun 23:36:30) pc *.97.50.127


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