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Re: 援助(サポート)について

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No.355315 Re: 援助(サポート)について

青少年保護育成条例にひっかかる年齢ではありませんから
犯罪にはならないんじゃないですかね

売り専にだって19歳の子もいるみたいですし
お小遣い程度の金額の授受は特に問題はないかと

ただ、お付き合いとして継続的に会うとか
生活ができる程の金額になると

年長者として、その子のこれからの人生の事も
考える責任はあるでしょうが。

てけてけ (2015/06/15 Mon 00:52:22) pc *.153.100.150


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