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Re: ばらまく

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No.359476 Re: ばらまく

脅迫は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する」刑法 222 条第1項

名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項

プライバシーを侵害された場合は損害賠償を請求することができる(民法709条)

↑について「警察や弁護士と相談させていただきます」と伝えた上で、その人には二度と関わらないようにする必要があります。

かん (2015/07/17 Fri 00:19:55) au 050010131145** メールを送る


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