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消費者センター相談室HPより
新宿二丁目・韓国バーでのトラブル事例21
「熊本に住む大学2年生男性です。春休みに熊本より青春18きっぷを使い東京まで初めて旅行に行き、ほろ酔い気分で客引きに乗ってしまいました。「ジェンジェン(全然)安いよ、¥4000ポッキリね」と言われ、新宿二丁目・韓国人ゲイバーに入りました。1.5時間ほど店から出される焼酎を飲んで会計をしました。そのときに気づけばよかったのですが、当方は¥4000と思い込んでおり、さらに店員も¥4000である旨、当方に告げたので確認せずカードサイン欄にサインしてしまいました。翌日財布を見ると¥148000の請求書が・・・。カード会社を介して発注書を取り寄せると考えられないような大量の飲食をオーダーした旨偽造されていました。このような悪徳商法に対して、徹底して抵抗したいと考えています。どうか、法的手法をお教え願えないでしょうか」
(40代:男性)
飲食店に対して、契約を詐欺により取り消す旨の通知を出すとともに、カード会社に対しても、支払いを停止する通知を出しましょう。
飲食店の店員が、代金を4000円といいつつ、148000円の領収書を出し、その分の代金をクレジットカードで支払わせることは、刑法上の詐欺罪にあたる行為です(246条)。
そのため、あなたはこの飲食店の店員を詐欺罪で刑事告訴することもできますし、契約を取り消して代金を支払わない旨を通知することもできます(民法96条1項)。
また、クレジットカード会社に対しても、支払いを停止する通知を出せば、148000円分の代金の支払を拒絶することができます。
「クレジット代金支払拒絶権」といって、クレジットで飲食代などを支払ったものの、販売会社(飲食店)との契約を取り消したり解除したりできる場合は、この旨を信販会社(クレジットカード会社)に通知すれば、通知以降のクレジット代金を支払わなくてもよいとされているのです。販売会社に対して主張できる事由を、クレジット会社にも主張して支払を拒絶できる権利です。
よって、信販会社に対しても、クレジット代金支払拒絶の通知を、内容証明郵便などの文書で出しましょう。
なお、すでにクレジットカード会社への支払期日が過ぎてしまっていて、代金を支払ってしまった場合は、飲食店に対して、148000円分の代金を返還するよう請求しましょう(不当利得返還請求権、民法703条、704条)。
消費者アドバイザー(弁護士による回答)
ボイスレコーダ忍ばせてカメラ忍ばせてきっちりと詐欺をやっているとう事の証拠をつかみましょう。
具体的にはまだ店に顔が割れてない友人に言ってもらい始めに言っていた金額を録音(店の名前やそいつの名前などもそいつに言わせないと証拠にならない)し、さらに会計のすったもんだも録音、カードも渡しあえてスキミングされる。カード会社にすぐ連絡して支払い止める。最悪の事態も想定して警察にいつでも通報準備。
で、証拠をとらないと解決は出来ないかと思います。
かなり根性いるかと思いますm(__)m
ありがとうございます。こちらの消費者センターで教えて頂いたので警察へ相談し店に直接交渉に行く予定です。ボイスレコーダー準備万端です。カード会社は詐欺師の味方ですね。相談しても役に立ちませんし騙される方が悪いという言い方ですね。新宿二丁目にいる韓国人は全員が詐欺師だと痛感しました。
悪徳チョンの店子は特に要注意 (2016/01/29 Fri 13:37:48) pc *.20.251.135 メールを送る
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