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Re: 騙され

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No.38396 Re: 騙され

殆どが 民法上の詐欺に該当するけれど、

会社の損失補填の申し出は、
「損失補填目的の資金借入金」と解釈すれば、
詐欺罪に抵触の可能性がある。

会社の損失補填の話が架空ですから、

借用詐欺で刑法罪。

故意の立証可能であり、
単なる資金援助ではない。

どうせ戻らない金でしょうから、
文句を言わず良い方に考えるだけです。

寸借詐欺で逮捕された子の弁。

「メールでお願いすると簡単に振り込んでくれた。
ゲイの人達って信じてくれる良い人が多かった。

皆さん ごめんなさい』

この人は 実際に会うことなくても
総額3千万以上の振り込みが確認されている。

ちなみに、私の知り合いは 12億円の詐欺で 壁の中。

懲役5年……

12億以外で騙された人達

「いい勉強になった…」

それも人生ね。

ははおやin 某所 (2010/05/04 Tue 15:42:41) au 050040181811**


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