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Re: 既婚者

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No.387096 Re: 既婚者

掲示を拝読しました。結論からいえば、「危険」です。

同じ疑問を抱いたことが以前あったので、法律関係のウェブページを読み漁っていたことがあります。その情報からですが、日本の民法では基本的に異性間の不倫を「不貞行為」と定めていますが、同性間の不倫でもそれに準ずるものとして解釈される可能性があります。実際に、不倫をした配偶者の相手が同性であっても、慰謝料を請求された(あるいは離婚を要求された)という判例が少ないですがあるようです。異性愛の不倫に比べ、同性愛の不倫を立証できる証拠を集めるのが難しい(決定的な証拠でないと、単なる「男同士の友情」として解釈されてしまうためか、奥さんは浮気夫とその愛人を訴えられない)というのが一つの理由かもしれません。仮に例えば実際の性行為をビデオやカメラなどで撮影されたものや通話内容を録音されたものが証拠として提出されれば、奥さんに有利な判決になるでしょう。

TK (2016/05/11 Wed 23:55:28) pc *.40.121.121


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