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Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

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No.401628 Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

マンションの名義は
わけなければ
いけない!
ひょっと
別れた時のためにも

財産については
別々に
口座を持っているなら
困ることはない!
弁護士でなくても
公証人役場で
遺言は作成・保管してもらえる
どちらかが
先に死ぬのだから
戸籍に入ってなくとも
全額ではないが
半額は
財産贈与ができる
しかし
親族との裁判に
なる場合もある!!!

Ethical (2016/10/15 Sat 18:10:38) softbank 3594150211824**


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