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> もしお互いに何かあった場合。と考えると、
相方に先立たれたときのことを考えて公正証書であなたに相続する旨の遺言書を作成してもらうのがいいんじゃない。
(公証人役場で確定日付を取っておく)
ただし、あなたたちが将来不仲になったり、不義などの係争が生じた場合のことまで考慮して内容や保管方法を考える必要もあると思うけど。
> ちなみに、住宅ローンの返済は折半していますが、名義は相方です。
それって贈与税の対象にならないかな?
それとも相方と賃貸借契約結んでるの?(あなたたちの関係には使用貸借が認められるか疑問)
これから所有権を分割するにしても、過去の税金の扱いや銀行に占有されている権利証をどうするのかいろいろ課題があるね。
馬子 (2016/10/15 Sat 18:43:56) docomo 89811000206859470**
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