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Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

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No.401648 Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

養子縁組は親族の了解も必要だし、将来の別れもあるから慎重にしなければならない。
不動産を共有名義にし、遺言状でお互いに死後相続する、としたらどうであろうか、その場合、遺留分の問題がある。

弁護士は高いから、市区でやっている無料法律相談を利用したらどうか。

法律家になり損ない (2016/10/15 Sat 20:54:33) pc *.251.246.45 メールを送る


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