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Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

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No.401665 Re: ゲイ夫婦の住宅購入について

財産分与は、養子縁組をしないなら公正証書で遺書を作るしかないと思う。
ただし、親より先に子供(君か彼)が亡くなると、遺書で全財産を彼にあげると言っても、
親は自分の取り分を、確か3分の一ぐらい申し立てることができるんじゃないかな。

ノンケ夫婦以外で、不動産の持ち分の変更するなら、
生ぬるくない意志が必要になるけれど、
「金銭消費賃借契約書」を使った「代物弁済」による登記変更ができる。

不動産の「代物弁済」っていうのは、
君が彼に貸したお金を返してもらう代わりに、彼の不動産の一部をもらうっていうこと。

彼がローンの返済が終わるまで、名義は変えられない。
君の、彼への支払いは必ず口座の振り込みで証拠を残しておくこと。
もし口座の振り込みにしていないなら、今までの支払った分は一度返金して貰って振込し直すといいと思う。
君が彼に今まで支払った分は、家賃代ではなく、
あくまで「彼にお金を貸しているんですよ。のちのち共有名義にする為に」という目的にするので、
振り込んだら通帳記入をしておき、ある程度まとまったら、君が支払った分の「金銭消費賃借契約書」を作る。

これは、行政書士さんに
「代物弁済で、ゆくゆくは彼の不動産の持ち分を変更したいので、
 その為の金銭消費賃借契約書を〇〇万円分ずつ作りたい」&
「代物弁済のための契約書も一緒にお願いします」
って、計画を話して頼んだ方がいいと思う。

契約書があれば、トラブルが起こった場合のことも記載されているし、
彼に万一のことがあっても、君は貸したお金が返ってくるよ。

オレの場合は、オレが住宅ローンを組んで、パートナーがオレにお金を貸すという形だったから、
最初に、オレが不動産購入の頭金を出す時に、
パートナーが出した分を(金額が大きかったので)行政書士さんに頼んで、金銭消費賃借契約書を作ってもらい
そのあと、住宅ローン繰越返済の200万毎に契約書を作成したよ。

彼がローンを払い終えたら、
彼は法務局に行って、抵当権抹消の為の申請手続きすることになるから、
その時、同時に「Boo君の持ち分を、『所有権一部移転』として変更する」為の登記申請書を提出することが出来る。
ここで、君の持ち分にもよるけど、万単位で法務局にお金を支払うことになる。

持ち分は、4000万のうち、2000万円分の君の「金銭消費賃借契約書」があれば、2分の1ずつ。
君の「金銭消費賃借契約書」の金額に応じて、持ち分は細かく変わる。

法務局の相談窓口に行けば、登記のやり方を無料で教えてくれる。難しくはない。
多分、何度か法務局に足を運ぶことになると思う。

この時、大事なことは、
必ず、君の持ち分を変更するための「登記申請書」の「登記の原因」を
「平成〇〇年○月○日(←日付は彼のローン完済日)代物弁済」で申請すること。

あと、窓口で相談する時に、
「登記申請書」と一緒に提出する「登記原因証明情報」を、「代物弁済による移転」の書き方で教えて下さい!
って念を押すといい。
「登記の原因」を「贈与」にすると、贈与税がかかってしまうよ。
俺はプロじゃないので、色々抜けていたり間違っていたら申し訳ない。

これをやっておくと、どちらかが亡くなった後(縁起でもなくてごめんね)も、
遺書があれば、相手の残した不動産を貰って、お互い路頭に迷わなくても済むと思うので
よかったら参考までに。

東雲 (2016/10/16 Sun 02:36:45) pc *.202.4.52


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