ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
腹が立つ!
刑法249・250条の適用条件を満たしているかになるけど、
その確認は警察に任せましょう。
メールFAXと金銭支払い受領の因果関係も相談文では解釈はできないです。
立証困難さを伴うとは言え、恐喝罪のは10年以下の懲役刑が科されます。
あなたが脅されたのは、弱点で有り
職場への不必要な個人情報開示です。
どこかの阿呆が『事実を言って書いて何が悪い。事実じゃないか!』と、威張って書き込んでいたけれど、違法行為です。
とっとと罰を受けさせましょ。
ははおや (2010/01/06 Wed 08:32:57) au 050040181811**
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