ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
裁判が終わってなくても、相談者には刑事の立場ちしてのある程度のアドバイスをしたと思われる。
と、
自分が刑事の話を聞いてなくっても、常識内である程度判断できること。
とは、見解が180度逆に気づかないと駄目でしょ?
また、警察官や刑事には 職務規定があり
逮捕と捜査権が定められているだけで
それの捜査結果の検証と判断権限は
検察官の権限です。
現場の刑事が 親族からの連絡を取らず同居人に 過去の逮捕歴や判決内容 現在の予想される刑罰を告げる権限もなくすれば罰則です。
同居人の法的位置は単なる友人です。
単なる友人に 過去の逮捕歴 判決内容を告げれば
法律違反 人権違反は明らかですよ。
刑事訴訟法 警察手帳などを読んだら?
ははおや (2010/05/17 Mon 22:23:49) au 050040181811**
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