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Re: 年下の子との同棲を解消したい・・・・

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No.419294 Re: 年下の子との同棲を解消したい・・・・

親でもないのに愛情が薄れてもわがままを受け入れるとは・・・・・立派な大人ですね。

悩みに関しては出会いがサポだったからか、主への愛情が元々薄いものから始まったというのも原因として考えられます。

大喧嘩に関してですが、衣食住をすべて援助してるのに関わらず、その気持ちを知らず都合良く意欲をぶつけてくるとなると、主の答えるとおり発達面の障害に似た何かがあると疑えます。

しかしながら人は一度でも”人間の尊厳(そんげん) ”を失うと(約半年以上)家族・社会復帰は絶望的になり、自分や他人を傷つけるようになります。
これは人間性心理学の本に「人間の尊厳」について上げてる内容です。
なので発達障害ではなく、誰でもなりうることなので「発達障害」については断言できません。

衣食住だけではなく、心の拠り所(仲間・家族・自分を守ってくれるもの)を失った者は誰もが知っているとおり、自分の命を投じたり他人を巻き込む事件など起こしたりします。

まともなアドバイスはできませんが、要因の子に働く意思があるのであれば一度生活支援に関わる役所に相談することが一番だと思います。
これは要因となった子と一緒に行くのが正しいです。
(養子縁組でもないのにこういった相談を一人で行うと、通報される可能性がある為)
もし、主と要因の子の住所が同じならば話は通りやすいと思います。
これはまぁ税金を払ってるものであれば、その税金をうまく利用する手の内の一つですね。

あと気になることがもうひとつ。
要因の子は天涯孤独と書いてますが、ここに関しては主の誤りがあります。
親がご健在の限り、たとえ個人が家族の縁を切ったとしても事実上縁は絶てません。
そのうえ法律では民法877条があり、連絡先を絶ってもお互いの住所や移転記録が国に残っている場合(戸籍謄本記録の事)、”生活扶養義務 ”が生じます。
なので本人が円を切ることは無理でしょう。
これについてわからない場合「民法877条」について調べておいてください。

主の相談では、最後に要因の子と早めに関係を絶ちたいと読み取れる内容ですが、住所を同じにしてるかしてないかによっては難易度が上下します。
僕にとってはこの場合、住所が違うのであれば早めに解決できると思うので、自分のストレスが増えないうちに早めに解決したほうがいいと思います。

その子がうまく独立するまでサポートできるよう頑張ってください!

立教大生 (2017/05/19 Fri 05:15:08) pc *.160.117.149


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