
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
まずは、貴方の献身と優しさに敬意を表します。
全体像がつかみ切れていないので、一般論になりますがお許し下さい。
まず、キーワードは「ご本人の意志」と「親族」です。
ご本人の意志が表明できる状態か、そうではないかによって異なります。本来ならば、ご本人の意志が表明できるときに、貴方を任意成年後見の選任をしておき、それを公正証書にしておくことができれば、その範囲で支援することができます。詳細は「成年後見制度を参照して下さい。」
また、養子縁組は、可能ですが、親族との軋轢は覚悟しなければなりませんが、親族として、病状説明や治療方針に関わることはできます。ただ判断が異なった場合には、難しいことになるでしょう。
介護保険については、特定疾病であれば利用可能ですが、それに該当しなければ利用できません。在宅で看護するとすれば、医師の指示の基、医療系の訪問看護を利用することや場合によっては療養型の病院を利用することになるでしょうか。
治療や介護にも金銭的問題が浮上します。ご本人の意志がはっきりしているか貴方が後見人なら問題ありませんが、そうでない場合、親族が有効に使ってもらえるか心配です。法定後見人の選任を勧めます。法定後見人は裁判所が任命し、金銭支出ついては裁判所に届け出や判断が必要になりますから。
介護に必要な経済的な面は、社会保険に入っているのであれば、その制度も使えますし、もし障害者担った場合にも、障害年金、障害者手帳を取得すれば、税制面でも優遇されますので、市町村の窓口や福祉事務所にご相談それることを勧めます。
ご本人の意志がはっきりしない場合、何事も「親族」が優先されます。どんなに親しくとも法律上は他人です。どんなに疎遠でも親族は親族です。治療方針や延命の有無の判断は親族のみです。面会程度は事情によって可能でしょうが、それ以上は難しいのが現状です。仮に任意後見でも治療に関しては判断できません。
万一の場合、相続に関しては、疎遠に親族のものになります。ただ、「特別縁故」の申し立てはできます。生前のご本人への貢献度や親密さにもよりますが、遺産の一部が与えられることがあります。但し、それは権利ではなく恩恵ですので、お間違えなく。
まずは、回復していただくために寄り添ってあげて下さい。万一不幸なことになったとしても、少しでも後悔しないように。それでも「あの時こうしたら」とか「なぜ、こうしなかったんだろう」と後悔は残ります。しかし、彼との濃厚な時間をかけがえのない思い出とするためにも。
こんなことで見守ることしかできませんが、申し訳ありません。
カルラ (2020/02/22 Sat 12:52:46) pc *.8.13.0 メールを送る
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