
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
肖像権の侵害は、刑事罰には当たりません。警察は、犯罪と関係のない個人間の紛争には立ち入らない民事不介入の原則があります。これが犯罪に関連しない限り難しいでしょう。
しかし、民事上の責任は発生します。肖像権侵害が原因で経済的損害や精神的苦痛が発生したような場合には、民法709条を根拠とした不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。また、侵害行為の差止請求ができる場合もあります。肖像権侵害の対象コンテンツを削除してもらえない場合や誰が違法行為を実行に移したのか特定できていない場合は、弁護士を依頼することになりますが、それなりの費用負担が生じます。まずは、弁護士への相談をしてみてはいかがでしょう。(弁護士事務所30分、5,000円~、市町村の弁護士相談なら無料ですが、予約が必要です。)
現状、さまざまなトラブルや悪意の侵害が増大しています。明確な法律上の規定がないため、判例等にベースのある難しい権利なのですが、近年では重要な権利として認識されています。自己防衛にも限界がありますが、きちんと肖像権侵害についても理解しておきましょう。
天網恢恢疎にして漏らさず
カルラ (2020/03/13 Fri 18:47:59) pc *.8.13.0 メールを送る
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