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Re: 約束したものの…

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No.46329 Re: 約束したものの…

付き合ってる時にメールで『どちらかが振った場合は、三万の罰金を払う』ってなって約束された

停止条件付き双務契約に属する契約かと思いますが、

’振ったら’の停止条件はなく、’別れたら’になるのですが、
婚約や結婚したわけでないので

そもそも契約が成立しません。

不成立な約束の一方的解除に該当しないので 解除違約金は発生せず。

そういうこと

ははおやoriginal (2010/06/05 Sat 20:42:47) au 050040181811**


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