ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
付き合ってる時にメールで『どちらかが振った場合は、三万の罰金を払う』ってなって約束された
停止条件付き双務契約に属する契約かと思いますが、
’振ったら’の停止条件はなく、’別れたら’になるのですが、
婚約や結婚したわけでないので
そもそも契約が成立しません。
不成立な約束の一方的解除に該当しないので 解除違約金は発生せず。
そういうこと
ははおやoriginal (2010/06/05 Sat 20:42:47) au 050040181811**
この回答が参考になった: 1人 (携帯からのみ評価可)