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3年の期間制限がきたら「同じ派遣先企業の同じ組織」で派遣社員として働くことができなくなります。
「同じ派遣先企業の同じ組織」に3年以上就業することが見込まれた時点で、派遣会社(派遣元)は、あなたの雇用を継続するための措置をとりますので、あなたにはいくつかの選択肢があります。
あなたが引き続き同じ派遣先企業で働くことを希望する場合は、派遣会社から派遣先企業へ、あなたの直接雇用を依頼することが義務付けられています。
ただし、これはあくまでも「派遣先企業へ依頼する」ことが派遣会社に義務付けられているだけで、派遣先企業は必ずあなたを雇用しなくてはならないという意味ではありません。派遣期間制限の3年を迎える前に、派遣先企業のお仕事をきっちりやる、派遣先企業でのお仕事に関連する資格を取る、更にスキルアップのために派遣会社の研修を受けるなど、あなたも直接雇用を目指していることを派遣先企業に伝える姿勢も大切です。
あなたを直接雇用することを派遣会社から依頼をしても、派遣先企業への直接雇用にいたらなかった場合、派遣会社は次のいずれかを必ず行います。
①あなたに別の派遣先企業を紹介する
あなたのスキルや経験にもとづいた別の派遣先企業を紹介します。
②派遣会社であなたを無期雇用にして派遣会社の社内で働く
派遣会社の社内で働き、定年まで雇用が継続されます。
③その他安定した雇用の継続を図るため必要な措置を取る
次の就業先が決まるまで派遣会社との雇用を継続したまま有給の教育訓練、紹介予定派遣など
3年ルールには例外があります。以下に該当する人は期間の制限がありません。
・派遣会社に無期雇用されている人 ・60歳以上の人
上記に該当しない人であっても、次の業務であれば3年ルールに該当しません。
・期限がはっきりしている有期プロジェクト ・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、通常の労働者の半分以下で10日以下であること) ・産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している人の代わりに働く場合
3年ルールは、同じ派遣先企業で3年ではなく、「同じ組織(課・グループなど)で3年」です。したがって、「組織(課・グループなど)」が変われば、同じ派遣先企業でさらに3年働くことができます。具体的には、A社(派遣先企業)の財務課で3年、A社の人事課で3年…と、引き続き同じ派遣先企業で働くことができます。
派遣会社との雇用期間が通算5年を超えた場合は、あなたが希望すれば派遣会社の無期雇用に切り替えることもできます。無期雇用に切り替えれば定年までの雇用が安定するだけでなく、3年ルールの例外に該当しますので、派遣期間の制限がなくなります。
無期雇用に切り替えた場合は、派遣先企業を選ぶことができなくなりますが、次の派遣先企業が決まらなくても給料は支払われるなど、雇用は安定します。もちろん、無期雇用に切り替えるか切り替えないかは、あなたが自由に選ぶことができます。
3年の間に空白期間が「3ヶ月と1日以上」あれば、派遣期間のカウントがリセットされ、同じ派遣先企業の同じ組織でお仕事を再開した日からまた3年を限度として働くことができます。この空白期間を「クーリング期間」といいます。このクーリング期間を利用すれば、同じ職場で働き続けることができますが、その間の収入は不安定ですし、同じ職場に戻れる保証はどこにもないので、この方法はオススメしません。
迦楼羅 (2021/01/12 Tue 09:51:04) pc *.8.13.0 メールを送る
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