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Re: 契約社員の方へ

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No.470546 Re: 契約社員の方へ

ご指摘を受けましたので再度投稿します。失礼しました。

契約社員の5年ルールは、2013年4月1日に改正労働契約法として施行された法律に基づくものです。有期契約労働者の無期契約化を図ることにより、有期労働契約で働く労働者における雇止めの不安の解消や処遇の改善をその目的としています。企業は、有期契約労働者を雇用する場合、通算5年を超えていて所定の条件を満たすならば「契約更改は期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されなければならない」ということになりました。このルールは、「無期転換ルール」とも呼ばれています。規模にかかわらずすべての企業が対象です。

たとえば、1年ごとの契約期間で働いている有期契約労働者の場合、5回目の契約更新を行った6年目の契約期間に無期転換への申込権が発生します。また、3年後との契約となっている場合、その有期契約労働者は最初の契約更新後の3年間で無期転換への申込権が発生します。このルールによって、有期労働契約で働く労働者は生活の安定が保障され、長期的なキャリアプランを描けるようになりました。企業にとっても、このルールによってその会社の実務に精通している無期労働契約の社員を比較的容易に獲得できるメリットがあります。また、無期転換した労働者に対する長期的な視点からの育成が期待されています。

このルールは、機関の定めがあるすべての契約社員が対象です。しかし、契約社員という雇用形態に限るものではありません。有期契約労働者とは、ある一定期間、1年や6か月ごとに契約更新をする雇用形態で働くすべての労働者のことを指します。そのため、たとえばパートやアルバイトも有期契約労働者に含まれます。また、その企業が独自で準社員やパートナー社員といった正社員とは別の雇用形態を用いている場合は注意しましょう。その契約期間に〇年間といった期限があるのであれば、それらの労働者も有期契約労働者です。派遣社員の場合も有期契約労働者に含まれます。

有期労働契約が無期労働契約に転換されるということは、「基本的に労働契約の期限が無期限になる」ということでしかありません。「無期労働契約=正社員」ではないので注意が必要です。そのため、勤務時間帯や給与、賞与、退職金、福利厚生といった雇用期間以外の条件は、それまで交わされていた労働条件と同様であっても問題はありません。もちろん、無期労働契約への転換を機に労働条件が見直されるケースもあります。ただし、それは労働者側がそうした改善を求めることができるようになるわけではありません。無期労働契約に転換しても、契約期間以外の労働条件は会社側に決定権があるのです。

有期労働契約をしていて無期転換申込権が発生するのは、3つの要件すべてがそろったときです。要件の1つ目は、有期労働契約の通算期間が5年以上であること、2つ目は契約更新回数が1回以上となっています。そのため、仮に6年間という期間の契約を結んでいた場合には、5年目になっても無期転換申込権は発生しません。権利が発生するのは契約更新をした6年目からになります。要件の3つ目は、無期転換の申込時点で同一の使用者との間で契約していることです。そのため、派遣労働者の場合は派遣先企業ではなく派遣元企業との間に無期転換申込権が発生します。

さらに、重要なことは「無期労働契約が適用されるのは現在の契約が終了してから」ということです。そのため、上述した6年契約の場合、無期労働契約が適用されるのは2回目の労働契約が終わったとき、つまりその労働者が働き始めてから12年後になります。3年契約の場合には、最初の契約更改の後に権利が発生するので、その労働者と企業との無期労働契約が適用されるのは7年目からです。
無期労働契約申込権が発生する要件の一つに「5年間同一の使用者との間で契約していること」というものがあります。たとえば、ある労働者を3年間雇っていたとしましょう。その後6カ月の無契約期間があり、再び2年契約を結んだとします。この場合、この6カ月間は「クーリング期間」として5年間には含まれません。また、クーリング期間以前の雇用期間も5年間の雇用期間には含まれないため、この労働者には無期労働契約申込権は発生しません。クーリング期間として扱われる無契約期間は契約期間によって異なります。

有期契約期間が2カ月以下の場合は、1カ月以上の無契約期間でクーリング期間です。また、4カ月超~6カ月以下の場合は3カ月以上、6カ月超~8カ月以下の場合は4カ月以上でクーリング期間となります。契約期間が10カ月を超えると、6カ月以上の無契約期間がクーリング期間です。

迦楼羅 (2021/01/12 Tue 16:59:24) pc *.8.13.0 メールを送る


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