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> >18歳以上の高3生とのプレイは、合意であれば条例等の法令違反とかで罰せられることはありません。
> これは間違いでしょう。社会人ならまだしも学生なら親の保護下にあるため
> 発覚した場合は処罰の対象ですよ。
回答ありがとうございました
あの質問の後、こんなの、見つけました
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_492628/
奥村徹弁護士
Q.仮に、現時点で既に18歳の誕生日を迎えている高校3年生の女子と性行為を行った場合、
まだ3月31日を過ぎていないことから18歳未満であるとされ、条例違反となるのでしょうか?
→ 満18歳(=生まれてから18年経過した人)との性的行為について処罰する条例は日本にはありません。
たける (2021/01/23 Sat 17:57:37) pc *.131.136.39 メールを送る