
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
まず、相続権は長男と次男の子(甥2人)です。次男の子は、次男の代襲相続となります。つまり、長男が1/2、次男の子が1/4ずつです。
彼に相続させるには遺言書の作成が必要です。自筆証書遺言書でも有効ですが、不備があった場合には無効とされることもありますので、可能であれば公正証書遺言書をお勧めします。詳細については公証役場に問い合わせるとよいでしょう。遺言書作成には証人が必要です。
兄弟の場合、遺留分はありませんので、彼には遺言書の内容全てを相続することができます。
ただ、彼のことをオープンにしていないとなると、兄弟が意義を申し立てる可能性も有り、訴訟のリスクもあります。彼が精神的な負担となる可能性もありますので、その配慮も必要です。法的には問題なくとも、いかにパートナーとは言え、肉親以外の人間が相続することに関しては親族としては辞朽ちたるものがあるのかも知れません。
いずれにしても終活をお考えならば、エンディングノートにその意志を明確に整理しておくことをお勧めします。
迦楼羅 (2021/01/30 Sat 22:20:33) pc *.8.13.0 メールを送る
この回答が参考になった: 42人 (携帯からのみ評価可)