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純粋に憲法上の問題が大きい
このページの最初の方だけでも読めば解ります
判決解釈ですが「憲法上、同性婚という形は取れなくとも同等のものを用意しろ」って
内容になります
いわゆるパートナー制度の拡充ですかね?
この地裁判決は原告被告とも控訴しております
しかしながら個人的にはこの司法の流れは変えられないと思うんですね
ゆえに憲法の問題で同性婚は認められないと考える次第です
繰り返しますがこの判決が言うように、同性婚は認められないでしょうけど近い将来、パートナーシップ制度を民法に規定することになると思いますよ
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/502/
たかし (2021/08/15 Sun 22:39:33) pc *.98.72.166
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