
ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
まぁ、何らかの苦情や通報があれば警察官の巡回はあるでしょうね。その際、警察官職務執行法に基づく職務質問を受ける可能性はあります。当然身分証の提示は求められるでしょうし、場合によっては事情を聴取されることも。
公共の場のハッテンについては一般的には軽犯罪法の範囲でしょう。この程度では厳重注意でしょうが、迷惑防止条例(痴漢、盗撮、公共でのひわいな言動、つきまとい行為、その他)に抵触すれば逮捕のリスクも。また青少年健全育成条例違反(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)として刑事事件に問われやすい行為が、青少年とのみだらな性行為やわいせつ行為(淫行)です。仮に同意があって金銭のやり取りがなくても、青少年健全育成条例で逮捕される可能性があります。
さらに、相手が13歳未満だった場合、たとえ同意があったとしても強制わいせつ罪(懲役6か月以上10年以下)/強制性交等罪(5年以上の懲役)に該当します。
また、一般のトイレ利用者とトラブルになって、ケガをさせたりさせた場合には暴行、傷害罪となるリスクも。
抱えるリスクに大きな責任が生じます。安易な行動からすべてを失うことにならないように願うばかりです。
迦楼羅 (2021/09/21 Tue 17:34:49) pc *.8.13.0 メールを送る
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