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まず、児童福祉法は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める法律であり、青少年に対する、淫行・わいせつ行為の禁止をしているのは、青少年健全育成条例です。
また、売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律です。
本法にいう「売春」の定義とは、「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいいます。
ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの、それだけでは逮捕・処罰されません。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)が理由とされます。
売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、または受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならないとされます。
20未満の犯罪は少年法の適応を受けます。しかし民法では18才を成人としているため、18才以上20未満は少年法の特定少年となり、死刑または無期もしくは1年以上の懲役または禁錮に当たる事件の場合は逆送されます。
14歳以上18才未満は、逮捕取り調べののち全件家庭裁判所送致になり保護処分の対象になります。
14歳未満は、逮捕ではなく「保護」取り調べではなく「調査」が行われ、児童相談所に送致され、その上で福祉的対応をとるか、家庭裁判所に送致するかが決められます。少年審判を経て、児童自立支援施設または児童養護施設に送致されることが多いようです。
少年法51には、死刑に該当する場合は無期懲役に、無期懲役に該当する場合は10年以上20年以下の不定期刑に減刑する規定があります。
確かに倫理的には疑問が残りますが、実情に合わせて法改正もされていくことでしょうし、現行法でも犯罪に該当すれば当然検挙されます。それぞれの自覚が求められています。
迦楼羅 (2023/01/23 Mon 15:50:43) pc *.8.13.0 メールを送る
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