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憲法第13条で同性愛者に対して、どこに保障されないと明記されてましたか???
同性愛者と言う前に、我々も個々の人間である以上は、日本国籍を有する限りは、憲法に守られているはずですが。
幸福追求権とは、我々人間が人間らしく、生活して為の必要不可欠な権利です。それには同性愛者に関しては、触れられていないはずですが。
もしそれが事実だとしたら、日本だけの問題では済まなくなります。
ジブリ (2010/07/28 Wed 21:26:14) pc *.176.6.145 メールを送る
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