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刑法上で
病気を媒介する行為は傷害罪にあたります。
ただそれだけです。
防衛をしないほうが過失があるっていうことはないんですよ。
刑法の構成要件に善も悪もありません。
個人的感情は刑法と全く関係ありません。
善か悪かを判断するのは裁判長です。警察じゃありません。
その善か悪かなんて重罪以外は、
判例においてもさほど重要視されません。
病気を媒介する行為が
ただ傷害罪にあてはまるというだけなんです。
けんじ (2010/09/03 Fri 22:56:53) pc *.101.173.114
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