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あまり法律に詳しいというわけではありませんが拙い意見を書かせていただきます。
まず公然猥褻は公共の場で猥褻な、または淫らな行為に及ぶことであり、それを誰が目撃していたかどうかは問題ではありません。つまりトイレの個室という、密室で誰も見ていなかろうがその行為が公共の場で行われている事実自体が違法だと思います。トピ主さんもトイレが一般に開かれた場と認識がある以上、そのような行為に及ばれた場合は公然猥褻罪に触れる可能性は大きいでしょう。
表現の自由をうたうなら、それこそトイレの個室でやる必要性があるのだろうかという反駁を許してしまいそうです。残念ながら判例では『猥褻な行為』とは一体何かという点では詳しいはっきりとした基準は示されていないと思います。
ちなみに逮捕状を伴わない現行犯逮捕は司法警察官ではなくてもできます。現行犯を目撃して(もしくは犯罪が行われていると推測でき)その犯人を逮捕することは一般の市民でも可能です(ただしこの場合も警察に引き渡した後に警察が逮捕状を速やかに時後請求する必要がありますし、容疑が晴れれば速やかに釈放されなければなりません)。コンビニで万引き犯を従業員が捕まえる場面や電車での痴漢を乗客が捕まえる場面などを想像していただければわかりやすいかと。この場合の警察の主な仕事はその違法(と思われる)行為を捜査し、検察に送検するか否かなどの処理を決めることであり、その現行犯を誰が逮捕するかは重要な問題ではありません。
ほもさぴえんす (2010/09/04 Sat 03:14:41) au 050040136391**
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