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しげさんへ

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No.69265 しげさんへ

ビデボはわかりかねますがラブホやホテルは風営法や旅館法などでまた別に規定されているはずです。旅館などの個室はプライバシーが保障されるべき空間でまたトイレとは扱いが異なるでしょう。

僕も恥ずかしながら正確な知識は持ち合わせてはいませんが公然猥褻罪はあくまでも公共の場で猥褻な行為に及ぶことで目撃されているかどうかは問題ではなかったはずです。しげさんがおっしゃっていることは猥褻物陳列罪に当たり、刑法上また別の罪になるでしょう。人前で猥褻な行為や物を見せることがこれに当たるかと思います。

ほもさぴえんす (2010/09/05 Sun 01:43:06) au 050040136391**


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