ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
申し込んでいないのなら契約していないってことよ。
あなたは何も購入していないんだから相手に対して金を支払う義務はないの。相手は売り物をあなたに渡していないのだから金を請求する権利はないの。
弁護士なんて嘘っぱちよ。それに万に一つ相手が訴訟を起こしてもあなたの勝訴は確実なの。
逆に脅迫罪で刑法適用できるわよ。民法適用で精神的苦痛に対する慰謝料も請求できちゃうかも。まあ相手は実態を隠してるからなかなか捕まえられないんだけど。
ジーザスゲイ (2010/09/08 Wed 05:00:49) au 070110226841**
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