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『性的少数者に対する権利擁護が不十分である日本』の根拠は?
権利と義務は表裏一体。
養子縁組を引き出されているので…。
男女間の婚姻には少なからず“子ども(妊娠・出産)”の可能性があり、当然子どもができれば義務が発生。
男男間では“子ども(妊娠・出産)”の可能性はゼロ。これは女女間でも同じ。第三者の介入なしでは同性間での“子ども”の可能性はゼロ。
義務が発生する可能性のない者に権利を与える必要はない。
権利の主張もいいですが、義務について考えたほうが利口だと思います。
はてな (2010/10/09 Sat 00:04:39) pc *.136.160.81
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