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再度のコメントに対するわたしの考えです。
刑罰法令の効力に相対的も絶対的もありません。
規制が正当かどうかの議論は、法理論的には条例による性行動の自由に対する規制の必要性、手段の相当性が認められるかの議論ですが、一般に現代社会では青少年を大人の性的興味本位の行動から保護する必要性を誰も否定しませんし、そのような行為を刑罰をもって禁止することも相当であると、社会通念上承認されています。
したがい、圧政に対する自由や民主主義のための闘いと、淫行事件は全く関連がありません。
また、仮に一般人も零細かつ多数の犯罪を日常的に犯しているとしても、あなたが挙げている速度超過や未成年飲酒に比べて淫行の違法性は格段に高く、同様には論じられないと考えます。
加えて、他人の犯罪行為があなたの淫行を正当化する主張の根拠になることはありません。
せめて反省のコメントくらいあるかと思いましたが残念です。
淳平3 (2010/10/14 Thu 21:52:13) docomo 89811000003498756**
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