ゲイとして生きていく上での心や体の悩みを相談してみよう。ネット上にいる兄貴や弟が相談にのります。
法律の解釈をお間違えのようなので、ここで説明しますね。
各自治体で制定された各種条例は、日本国憲法や民法などを優先して適用されます。
すなわち、たとえ中学生と淫行を働いたことが法律上抵触しなくとも、児童なんたら条例に抵触すれば、あなたは条例違反で逮捕されます。
例えばタバコ。
喫煙することは法律上何ら問題はないが、喫煙禁止区域で喫煙行為を発見した場合、条例に基づき罰則が適用されます。
この適用が無効だと訴訟を起こした裁判で、裁判所は条例の優先を謳い合法との判決を出しました。
もしあなたが条例違反で逮捕された時、憲法違反で無効だと裁判を起こしても、おそらく却下されるでしょうし、仮にもし条例が違法だとしてもあなたが中学生と淫行した事実は変わらないし、すでに 報道されたあとでしょうから、あなたには中学生と淫行したとのレッテルが貼られます。
12歳だとは思わなかったとの言い訳は多分通用しません。
淫行する前に、中学生だと思われるなら行為を止めるか、年齢を確認する義務があなたにはあります。
俊介 (2010/10/15 Fri 00:09:14) au 070021200546** メールを送る
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